待遇や環境

万が一病気やケガで会社を休んだ時でも傷病手当金が受給


タクシーの乗務員の方の申請は珍しくありません。

病気やケガで会社を休んだ時に傷病手当金が受けられる制度です。

仕事を始めたばかりで慣れないタクシー乗務での病気にも対応します。
長期での業務ですので、無理をせず会社と相談してみてください。

傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給。

会社の負担は一切ないので、我慢せずにしっかり申請し受給の確認を取ってみてください。

 

支給される条件とは

傷病手当金は、(1)~(4)の条件をすべて満たした時にタクシー就業の方なら全員に支給の権利があります。

 

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

 

(2)仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は療養担当者の意見等を基に被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

 

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

待期には有給休暇・土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

また就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

 

「待期3日間」の考え方

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間になければ成立しません。

連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には「待期3日間」は成立しません。

 

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、

給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。

ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。

任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては傷病手当金は支給されません。

 

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

これは1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、

その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

 

支給金額

毎月総支給額40万円(過去12カ月) 480万円×3分の2の額320万円の月額が支給

月26.6万円程度が支給。

 

万が一の時は会社の事務・運行管理の方と相談してみてください。

書類を準備するだけで、簡単に支給されます。

 

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