キツイ・辛いイメージの長時間運転は過去のこと
タクシー業務の拘束時間は21時間と長いのですが、お客様を乗せて走行している時以外は好きな場所で好きな時間の休憩が取れます
基本は最低でも1時間以上の休息を一日の中で3回取ることが決められているのです
誰もが最初はタクシーの運転業務にカラダが慣れずに、キツイと感じることもありますが、自然と慣れてきます
今回は拘束時間内の業務と休憩時間の取り方など、タクシー休憩について説明していきます
拘束時間や休憩時間はどのくらい?
一般的な企業の就業時間は一日の拘束時間は9時間程度、そのうち休憩が1時間程度の労働8時間ですが、タクシー運転手の隔日勤務の場合は1日21時間の拘束時間とされています
↓以下が労使協定
1ヶ月 262時間(地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは270時間まで延長可) 2暦日 21時間
最近は、短縮となり、会社により多少違うようでずが、月平均168時間以内 ※1回の実働14時間・休憩3時間と求人に記載している
現在は、年々「労働時間」の短縮が進み、上記よりも短くなっています
タクシー会社の詳しくは「社則規定」をご覧ください
1か月12勤務の場合、21時間×12日 約252時間
拘束時間には始業点検や個々の準備は別時間ですが点呼~出庫して帰る帰庫の回送時間も含みます
一般的にはおおよそのハンドル時間(運転走向時間)は空車や実車も含めて16時間~16.5時間と言われています
ですから2日間分の業務として考えた場合は、決して違法な誇大的な労働時間でないのです
またこの21時間より早く帰庫することについては、最近は大半の会社が事故対策として奨励していますので、早めの帰庫も可能の傾向です
但し、個人的見解から言うと、国土交通省の認可の基、二種における輸送運転業務として、2日間分の仕事を一日で乗務する業務に無理があると日頃から考えています
昔からの決まりごととはいえ、国土交通省に残された古い体質のタクシー業界の改善案件だと考えます
最近は、隔日勤務から「日勤(昼間)」「夜日勤」の勤務形態も増えています
そして近年は日勤・夜勤に分けられ、
特に「日勤」業務に人気が集まっているのも現代の働く環境のニーズだとも受け止めています
話は、戻りますが休憩時間がある程度自由なので食事や睡眠を取る時間を確保することは難しくありません
前述に述べたように、1時間×3回を必ず休憩しないと最近は顛末書を提出するぐらいになっています
休息するタイミングと場所は自然と見つかります
結論から言うと休憩はお客様がいる時間帯以外の時間に公園などトイレが確保できる場所で休憩をします
ファミレスやコンビニでも宜しいかと思いますが都内のコンビニでは20分程度しか止められず、またアイドリング制限があるため考慮する必要かあります
また休憩時に問題になるのは絶対的に車の見える周りで待機する形になります
目を離した時の「駐車違反」は当然ながらタクシー運転手にとって致命傷です
タクシー伝説:運行管理より軽微な違反の中でも一番重いとされるのが「駐車違反」
必ず所轄の警察署からタクシー会社の営業所に通知・連絡がきます
ですから「駐車違反」は隠せません
必ず帰庫したら会社へ報告するようにしてください
駐車違反の多い営業所は車両の停止処分や減車につながると言われていますので、会社でも特に細心の注意を払う事項でもあります
また住居地域であれば近隣にも注意を払い、住人からクレームが無いような場所を探し確保するようになります
だからと言って大半の車両の場合は会社に戻ってまで休憩することはあまりありません
1か月もすると自然とそのような休憩場所も見つかり、同僚と一緒に集まるようになります
効率を考えた休憩の時間帯とは・・・・
[10時~12時][14時~16時][20時~22時]の1時間ぐらいが目安となります
朝の10時までは通勤のお客様で稼ぐ時間帯、昼から14時までは一般の方で昼食が込み合いますので時間をずらします
また夏場の14時頃は暑く炎天下の中で休息を取ります
そして夕方の17時~20時ぐらいはタクシー利用での帰宅組や会社から飲食店への移動の稼ぎ時、そして20時~22時までに夕食兼ガソリン補給・・・、
22時より「深夜料金」となる本格的な営業時間帯へ突入
と言うように一日の基本的な乗務と休憩の形態があります。もちろんエリアや乗務員によって違いはあります
休憩の取り方は仮眠をしたり、食事やスマホ・読書などして過ごすことが自由にできます
このように休憩時間内はある程度好きなように過ごして問題はありません
実際にどのように過ごすのかは様々です
自分にとって一番、リフレッシュしやすい休憩のとり方を考えると良いでしょう!
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