待遇や環境

社会保険料の定時決定(算定基礎届)をご存じですか?

タクシードライバーの場合は固定給でないので公平性に欠ける!?

「定時決定」とは毎年決められた期間(4月から6月)までの給与額をもとに算出し、全ての被保険者について標準報酬月額の見直しを行う事を言います。
見直された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までに適用されます。

毎月の報酬(給与)額で決定するわけではありません。

タクシー乗務員の場合、毎月の報酬は営業収入によって異なります。特に顕著なのは12月と1月の報酬額(給与)の差が多いと言われています。4月から6月の給与の算定のみでの社会保険料の決定は適正なのか?微妙なところと言えるでしょう。

乗務員さんの中には4月から6月の報酬支給額の算定を考慮して、この期間の乗務を意識して少なく乗務される方も居ます。この3か月の間に高額な営業収入となる場合は年間の平均値より高くなり、「社会保険料」の支払い額も高くなります。

公平に考えると年間の所得の平均で算定すべきと思いますがこの点に於いてタクシーの転職のメリットでもありデメリットとも言えますので、注意深くこの期間の勤務日数や営業収入を注視すること良いと思います。

↓詳しい報酬額に対する算定額一覧をご参照ください。

健康保険・厚生年金保険の保険料額表

 

定時決定で見直された標準報酬月額の有効期間について

4月・5月・6月の3ヶ月(いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

その年の9月から翌年8月まで1年間適用されます。

新しい標準報酬月額に基づいた保険料の支払いは9月分からとなります。

 

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