初めてのタクシー就職 業務・乗務

タクシー乗務員が解雇される理由とは【具体的事例で説明】


乗務員が絶対的にしてはいけない行為・行動。解雇されても仕方がない。

いざ会社を出発したら、当然その会社の看板を背負って営業する。

たくさんの社員を抱える大手タクシー会社であっても、一人の一つのミスで信用を失う事になりかねない。

だからタクシー乗務員1人ひとりの行動は重視されるのは当たり前の事。

では乗務員が犯したらクビ(解雇)になる内容とはどんな行為なのか?

 

・運転中に軽微でも人が自分の車両に触れたら、車両から降りてご本人との確認をする事、そして必ず最寄りの交番に届ける事。

ただ触れたぐらいだから大丈夫だろうと高を括らない事。場合によっては被害届けにより、「ひき逃げ」に筆頭して刑事事件になるケースもある。

 

・車内の忘れものは全て会社へ報告、現品は会社へ持ち帰って提出する事、こんなものは要らないだろうと安易に考えない事。

通常、忘れものは無いですか?とお客様に声を掛けて、必ずシートを見れば忘れものは無い筈。

夜など暗いので見落としてしまう時もある。気付いた時点で必ず会社へ電話連絡をしておかないと窃盗」として扱われても仕方なし。

特に金銭や高価な物品については着服したと見なされる。

 

気軽に考えている事でも時によっては重犯罪として「ひき逃げ」「窃盗」という罪になるのである。

充分に注意を払ってもらいたい。

朝の点呼や朝礼・定例会などで色々な検案の注意事項の発表があると思います。他人事と思わず、聞いておくことが大切です。

 

そして乗務中の交通違反

特に業務中の「駐車違反」、一回でもすると必ず警察から会社へ報告がある。何回も同じ違反が続く場合は解雇も仕方がない。

駐車違反はタクシー会社の評価に直結。点数制になっているため、減点が加算されることで車輌の停止処分や登録台数の減車もあり、
会社の経営に直結する事。

また違反歴はタクシーセンターにも加点され、優良タクシー専用乗り場への付け待ちが会社として一年間利用出来なくなり、
その営業の全車の売り上げに影響する事にもなる。

その乗務員が会社に大きな損害を与えた場合として「懲戒解雇」もあり得る。

一人の行動のミスや悪質な行為が会社への危機に繋がり、他の乗務員に影響し売り上げの減収や乗務に支障をきたす。

 

最近のニースにも注目!!

以前からタバコの問題・トラブルは多い。車内のタバコのニオイにより乗車してきたお客様からのクレーム、公共エリアでの投げ捨て、公園での休憩中のタバコ、待合いプール場所でのタバコなどタクシーの運転手がタバコを吸っているだけで業務中の喫煙と思われる。見栄えも悪く、通報やクレームになるケースが多い。車両ナンバーで通報されやすい。

特に最近はタバコを吸う場所が限られ、コンビニでも灰皿が排除されるなど喫煙者にとっては吸える場所が殆どなくなっていく。

携帯用の灰皿を利用し隠れるように吸う姿がよく見かけるが余計に目立ってしまう。

喫煙については個人の嗜好品として絶対ダメだから吸うなとも言えないところがタバコ問題を引き起こす原因。

一人一人の認識の甘さが社会的なニュースにまで広がる場合も多々ある。

最近のタバコ事件:2019年8月21日

千原ジュニア、送迎タクシー運転手に怒り!自宅前たばこをポイ捨

このような場合は「懲戒解雇」となり得るか?

微妙なところですがいわゆる「会社規定(社則)」に判断し即刻「懲戒解雇」は難しいところですね。

会社の規模・経営者判断によりまちまちです。もし模範的な運転者なら譲歩するケースもあるでしょう。つい・・・の出来事として、会社も容認するかも知れませんが・・・。

大手会社のタクシー会社であれば例外なく「解雇」処分を通達されるでしょう。

 

どんな場合でも一般の路駐でのタバコは避けた方が賢明。

施設内の灰皿が設置されている場所に限り吸う習慣を付けたらいかがですか?

タクシーは一人で常に仕事をしているように見えても、いわゆる集団行為の点もあるのです。

個々の責任・責務を考えた行動をとる必要があるという事です。

お客様とのトラブルも解雇される場合があります。

しかしながら最近は車内モニターも設置され、その一部始終が確認できるので一方的な解雇も減少のようです。

以前のお客様からの一方的なクレーム(言い分)も今ではモニターで判断できるようになりました。

売り言葉に買い言葉でお客様と乗務員のトラブルも即刻判断できるようになり、タクシー乗務員も安心して乗れるようになりましたね。

但しお客様からのクレームが東京タクシーセンターに入った場合は所属の営業所の管理者とモニターのビデオを持参の上、出頭しなければいけません。

当然職務中でない時に無報酬で行くわけですから、その手間暇を考えるとお客様との揉め事は避けた方が良いでしょう。

万が一、お客様に手をだした時点で解雇はされるでしょう。

また、研修時や研修・教育期間中に指導があると思いますが、お客様が寝ている時に、起こそうと思って、カラダ等に触れることも厳禁と同時に、

お客様よりご指摘があった場合は、解雇とされる場合もあります。酔っている時の扱いにも気を付けましょう。

 

お客様には常に「低姿勢」で対応するほうが無難ということです。

 

万が一、会社から解雇された場合。

 

一方的と思う場合の不当解雇。慰謝料請求もありえる。

 

タクシー会社の場合は国土交通省の管轄で組合もあり、一般的な中小企業より不当解雇は少ないかと思います。

しかしながら解雇通告に対するトラブルも急増しています。

不当解雇による慰謝料などについてご紹介します。

乗務員は会社を自由に退職できる一方、タクシー会社が従業員を辞めさせる事には一定の条件が必要。

乗務員が会社に大きな甚大に損害を与えた場合や経営状態が著しく悪化し、人員整理をしないと倒産してしまうような場合のみと考えられています。

 

しかし解雇の理由が不明確な場合ならば、ケースによっては不当解雇とみなされる事があります。

例えば・・・

・地理に疎く、毎回の無線でお客様のところに行くのが遅れる

・ちょっとしたミスが多い

・月数回の遅刻など、勤怠において自己管理ができていない

・お客様からのクレームが多い

 

不当解雇等を法廷で争うと場合、会社側が不利な立場になりやすく、乗務員から退職させるように仕向けるのが一般的のようですが
故意的な嫌がらせなど・・・、問題も多いようです。

不当解雇でもらえる慰謝料

不当解雇や退職強要により乗務員の精神的苦痛が発生した場合、損害賠償請求が可能となり、給料の約3~6ヶ月分程度が支払われるのが一般的。

但し、金額は解雇内容や従業員の給料や能力によって異なる。

 

労働に関する事は、タクシー会社には労働組合が必ずあります。

組合の責任者と相談の上、当事者同士だけでなく、組合と含めて三者で話し合いを進めることが一番です。

不当解雇と思われる場合、先ずは労働基準監督局又は弁護士等に相談し、専門的な指導を受けるようにしましょう。

場合によってはタクシー会社が刑事責任を問われることもあります。


いかがでしたでしょうか。

普段より、基本的な心構えで行動をしていれば、問題ありません。

タクシーは気ままな仕事だからと安易に考えていると「落とし穴」に陥りますのでお気をつけください。

 

万が一、雇用関係等でお悩みの方でも先ずは私共にご相談ください。

お問い合わせ頂きましたら
今までの実績を基にご説明しながら現在の状況をお聞きしながらアドバイスしたいと思います。



◎首都圏のタクシー求人なら


"メイクスタッフ"へご相談ください。
 

メイクスタッフでは、東京・神奈川・埼玉地域等を中心に首都圏の派遣と紹介サービスにおけるタクシー会社の求人に対して無料支援サービス”を実施しています。

労働派遣に於いて、運搬サービスの先駆者として創業20年を迎えました。

タクシーへ転職をお考えの皆様にとって、転職の不安を少しでも取り除けるよう現在のタクシーの乗務の情報をお伝えしたいと存じます。
現在、タクシー会社への就職を考えていらっしゃるなら、是非、一度、ご相談ください。
タクシーの入社された方々の実際のお話や今現在も現役で乗務されている乗務員さんの実際のお話等を踏まえて、アドバイスしたいと存じます。

↓メールでの質問・問い合わせは

◎求人情報に記載されている以外の知りたい情報も多いのではないでしょうか。

そのように時には、一度ご相談やご質問等でお問い合わせください。

入社先での後悔やミスマッチしないよう。
あなたの希望に合うタクシー会社様をご案内します。

また入社については必ず数社の説明会や面接を受けて判断するようおすすめしています。

そして、幣サイトでは、日頃、求職者のご紹介の上でタクシー会社内情にも詳しく、是非、その利点を転職で活用ください。

-初めてのタクシー就職, 業務・乗務

Copyright© タクシー転職のおすすめ , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.